恋愛トラブルと法律編
内容証明郵便は効果的?
夫が浮気しているということに気が付いたC子さんは、なんとか夫と愛人を別れさせて、夫と元の平穏な家庭を築きたいと考えていました。C子さんは夫に内緒で愛人の自宅をつきとめ、「別れなければ慰謝料を請求する」という内容証明郵便を愛人に送りました。その後愛人は夫と別れましたが、夫は愛人と無理やり別れされられたことに激怒し、夫婦の関係は前よりギクシャクしてしまいました。
法的手段は国家が認めた強制手段として相手に脅威を与え、物理的に相手を動かすことは可能ですが、人の心まで動かすことはできません。そればかりか相手の心はますます離れていってしまうことがあります。法律では夫と愛人の不倫は不法行為として妻は愛人に慰謝料を請求することは可能ですが、実際問題として妻が愛人に慰謝料を請求するだけでは根本的な解決にはならないのです。
不倫問題で本当に大切なことは「夫の心を妻のほうに取り戻す」ことです。
C子さんが愛人に「別れてくれ」と言ってもそれだけでは夫の心を取り戻すことはできません。仮に夫と愛人を無理やり別れさせることができても、夫の心がかわっていなければ、また別の人と不倫をしてしまうかもしれません。
C子さんはまず、夫がなぜ不倫をしたのかその原因を考え、夫に自分の悲しい気持ちを伝え、もう一度本音で話し合ってから、法的な行動を考えても遅くはなかったのではないでしょうか。
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