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愛人の執拗な反撃に遭い
家庭を壊されてしまった!
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賢い選び方!!
損害賠償
結婚年数や子供の有無相手の財力によって算定される
相場
>>>100〜300万円
愛人による貞操権の侵害によって精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻した場合、相手の配偶者(妻が不倫したのであれば夫、夫の場合は妻)は愛人に損害賠償を請求することができる。
損害賠償の金額は、結婚年数や子供の有無、相手の財力などによってケースバイケースだが、最近の相場は100〜300万円だという。
「この時、不貞を働いた妻とその相手の二人に損害賠償請求をすることもできます。愛人を訴える時は夫婦間や親族の問題ではないので家庭裁判所ではなく、地方裁判所(請求額が140万円を超える時)か簡易裁判所(請求額が140万円以下の時)へ。しかし、一般的には、離婚調停や離婚訴訟の際、不貞を働いた配偶者が支払う離婚の慰謝料に、愛人に対して請求されている分をを上乗せし、愛人に対する訴訟を取り下げてもらうことで解決する場合が多いようです。」
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