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乱暴狼藉を働いたら脅迫罪や暴行罪が適用

これはあくまで首都圏の場合の目安。入籍だけで済ませることも可能だし、逆にこの何倍もの費用を使って豪華な披露宴を開く事だって出来る。

警察の警告や都道府県公安委員会の禁止命令に従わない場合
↓↓↓↓↓↓
>>>罰金100万円以下
懲役1年以下


単なるストーカー行為で被害者が告訴した場合
↓↓↓↓↓↓
>>>罰金50万円以下
懲役6ヶ月以下


ストーカー規制法による罰則。後をつけるだけでなく、「俺と付き合わないと殺す!」とか「会わないなら火をつけるぞ!」などと言ったり、言動によって、相手の体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとした場合は脅迫罪が適用され、刑法222条により2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。

また、石を投げつけたり、バットを振り回して追いかけたり、髪の毛を引っ張ったりすると暴行罪になり、刑法208条により2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。

「ストーカー規制法では、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、監視していると告げる行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話、連続した電話、ファクシミリや汚物などの送付、名誉を傷つける、性的羞恥心の侵害などの行為を『つきまとい等』と規定し。規制しています」
(G弁護士)
どんな理由があるにしても、相手にストーカーと誤解されるような言動は、くれぐれも慎もうではないか。


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